自賠責保険料平均16.4%引き下げ!

金融庁は、2020年4月から自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料を平均16.4%引き下げることを発表した。
自家用車の保険料(2年契約、沖縄・離島除く)は4280円下がり、

普通乗用車、21,550円

軽自動車21,140円

これは交通事故の減少による保険収支の改善を反映するものであるらしいとの事でした。

【自賠責保険の補償範囲】
・傷害による損害
 治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われる。
 限度額(被害者1名につき) 120万円
・後遺障害による損害
 障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われる。
 限度額(被害者1名につき) 
 ①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への障害で介護を要する障害
  常時介護を要する場合(第1級) 4000万円
  随時介護を要する場合(第2級) 3000万円
 ②上記以外の後遺障害 75万~3000万円

・死亡による損害
 葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われる。
 限度額(被害者1名につき) 3000万円

※後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的または肉体的な毀損状態のこと。傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められる症状。

参考:国土交通省WEBサイト

自動車損害賠償責任保険証明書とは、自動車(軽自動車・バイク、原付も含む)の持ち主が必ず加入しなければならない自賠責保険の保険証のことです。自賠責保険は対人にのみ損害を補償する保険となっており、対物や運転者自身のケガは補償適用外です。あくまで任意保険の補助的な役割と位置付けられています。
車検対象自動車の場合は、自賠責保険の保険期間が車検有効期間をカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)していなければ、車検証の交付を受けることができません。車検や新規登録の際は、必ず車検有効期間をカバーした自賠責保険の加入が必要になります。

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